旧年は大変お世話にな誠にありがとうございました。 本年も、一人でも多くの皆様に喜んで頂けるように精一杯頑張って参りますので、 ご支援ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 2019年賀

近鉄高安駅周辺のゴミ拾いを行いました. 殆どがタバコのポイ捨てでした。 少しでもゴミのポイ捨てをする人がいなくなるよう継続していきたいと思います。

 

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清掃活動報告 30.6.10八尾←上記画像のPDFファイルが開きます。

介護保険で利用できるサービスには、

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)

要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付) があります。

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

●介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成

●自宅で受けられる家事援助等のサービス

●施設などに出かけて日帰りで行うデイサービス

●施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

訪問・通い・宿泊を組み合わせ受けられるサービス

福祉用具の利用にかかるサービス

※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。

※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。

※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。

厚生労働省 http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/より引用

 
無 旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。 本年も、より一層のご支援を賜りますよう、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。   羊は、群れをなして穏やかなことから「家族の安泰」「平和に暮らす」ことを意味しています。   思いやりグループでは「地域で安心して住みやすいサービス」を提供できるように これからもがんばりますので、どうぞよろしくお願いします。 今年一年皆様にとって、良い年になりますことをお祈りいたします
日本では、障害者の人でも自分の力で生活が出来るように、いろんな制度があります。 例を挙げるならば、障害者福祉サービスもそのうちの一つです。 この障害者福祉サービスは、障害を持つ人が自分らしく暮らせるように、 様々な支援を行うものであり、洗濯や料理などの家事援助から、 寝たきりの人の場合には、排泄介助や入浴介助などの身体介護もあります。 いずれも負担金は少なく、障害が重度の場合には、訪問介護なども多く利用出来ますので、 もし、気になるようでしたら、一度、地域の障がい福祉課に相談してみてはいかがでしょうか。 どのようなサービスを受けたいのかも、その時に聞かれますので、 自分がどのようなサービスが必要なのか考えておきましょう。 申請の後に、審査が入り、認定されれば障害サービス受給者証が交付されます。 このような自宅の援助だけではなく、買い物や、病院などに外出する際にも、 同行サービスが利用出来ますので、一人では心配な場合には、とても便利ですよ。
近頃では、自宅にヘルパーを呼んで、介護をするという家庭も多いようです。   このような場合には、訪問介護サービスを利用しているケースがほとんどです。   この訪問介護サービスですが、内容としては、   食事や洗濯などを行う生活援助や、オムツの交換や入浴介助を行う身体介護があります。   いずれも要介護者には必要なものであり、   自宅で過ごしたいけれど、思うように生活が出来ないという場合に、このようなサービスを利用されます。   高齢者向けの老人ホームなどに入居などはしたくないけれど、   出来れば少しだけ手伝って欲しいという時には、このようなサービスが便利です。   介護保険の適応により、負担金も一割ほどで済みますし、   施設などの入居により、自由が無くなることもなく、好きなように過ごすことも可能です。   あくまでもこのようなサービスは、自立支援ですので、   何もかもしてもらうのではなく、   出来ることは自分で頑張って行うようにすることも大事です
障害福祉とは、障害のある方が暮らしていくうえでの不都合に対応し、   必要なら援助、保護などを行うことを言います。 先天的に何らかの障害がある方のほか、事故や病気で障害を持つようになる方もいます。   これは特別な人への特別な福祉というわけではなく、   私たちすべてにかかわることであるといえるでしょう。   このような支援を受けるためには、まず、障害手帳を取得しなければなりません。   申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センターになっています。   身体障害者手帳の場合は、等級が1~6級に分かれており、   身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書が必要となっています。   療育手帳の場合は、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)に分かれています。   精神障害者福祉手帳の場合は、1~3級に分かれており、   医師の診断書または、障害年金を受けていることを証明する書類が必要になります。    

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